はじめに

株式交換と株式移転は、会社の株式を対価としてやり取りすることで、ある会社を別の会社の完全子会社(100%子会社)にする組織再編手法です。株式交換は既存の会社を完全親会社とし、株式移転は新たに完全親会社(持株会社)を設立する点が異なりますが、いずれも「完全親子会社関係の創設」という結果は共通します。

これらが企業結合のうち「取得」に該当する場合、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従って、取得原価の算定・完全子会社株式の計上・連結でのパーチェス法適用を行います。本記事では、株式交換・株式移転の会計処理を、個別・連結の両面から実務に沿って解説します。

概要

株式交換・株式移転の処理は、取得企業の判定と取得原価の算定を経て、個別・連結それぞれの計上に進みます。

1. 取引の性質判定(取得か共通支配下の取引か等:第17項)
    ↓
2. 取得企業の決定(議決権比率・支配の実態:第18~22項)
    ↓
3. 取得原価の算定(交付株式の時価等:第23~25項)
    ↓
4. 完全親会社の個別:完全子会社株式を取得原価で計上
    ↓
5. 連結:パーチェス法で完全子会社の資産・負債を時価評価、のれん算定
    ↓
6. 逆取得・段階取得・開示(第36項・第50項・第49項)

ポイントは、個別では「完全子会社株式という投資勘定」を計上し、連結では「その投資と完全子会社の資本を相殺消去して時価評価・のれんを認識する」という二段構えである点です。

具体的な会計処理

株式交換と株式移転の違い

手法

完全親会社

典型的な目的

株式交換

既存の会社が完全親会社となる

既存会社による100%子会社化

株式移転

新設の持株会社が完全親会社となる

持株会社(ホールディングス)体制への移行

いずれも完全子会社となる会社の株主は、対価として完全親会社の株式の交付を受けます。

ステップ1:取得企業を決定する

主な対価の種類が株式である企業結合では、結合後企業に対する総体としての株主が占める相対的な議決権比率の大きさ等を勘案して取得企業を決定します(第20項)。あわせて、いずれかの結合当事企業の相対的な規模が著しく大きい場合は、その企業を取得企業と推定します(第21項)。

ステップ2:取得原価を算定する(第23項~第25項)

被取得企業(完全子会社)の取得原価は、原則として、取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定します(第23項)。市場価格のある取得企業(完全親会社)の株式が対価として交付される場合には、取得の対価となる財の時価は、原則として企業結合日における当該株式の市場価格を基礎として算定します(第24項)。

取得が複数の取引により達成された段階取得の場合は、個別財務諸表上は個々の取引ごとの原価の合計額、連結財務諸表上は企業結合日における時価で算定します(第25項)。

設例:完全親会社が、自社株式(企業結合日の時価1株1,000円)を100,000株交付して完全子会社株式を取得

取得原価 = 1,000円 × 100,000株 = 100,000,000円

ステップ3:完全親会社の個別財務諸表で完全子会社株式を計上する

完全親会社の個別財務諸表では、取得した完全子会社株式を、上記で算定した取得原価で「子会社株式(関係会社株式)」として計上します。対価として交付した自社株式の額は、払込資本(資本金・資本剰余金)の増加として処理します。

仕訳イメージ:上記設例で完全子会社株式を計上する場合

(借方)子会社株式  100,000,000  (貸方)資本金・資本剰余金  100,000,000

ステップ4:連結財務諸表でパーチェス法を適用する

取得とされる場合、連結財務諸表では完全子会社(被取得企業)の識別可能資産・負債を企業結合日の時価で評価して受け入れます(第28項)。完全子会社株式(投資)と完全子会社の資本を相殺消去し、差額をのれん(第31・32項)又は負ののれん(第33項)として処理します。

項目

個別財務諸表

連結財務諸表

完全子会社の資産・負債

計上しない(株式のみ計上)

時価評価して受入れ

完全子会社株式

取得原価で計上

資本と相殺消去

のれん

計上しない

計上し得る

連結修正の仕訳イメージ:取得原価100,000、完全子会社の時価評価後純資産80,000の場合

(借方)諸資産(完全子会社・時価)  …
(借方)のれん                    20,000,000
        (貸方)諸負債(完全子会社・時価)  …
        (貸方)子会社株式              100,000,000
        (貸方)(評価差額・資本の消去)   …

ステップ5:逆取得となる場合(第36項・第50項)

株式交換において、完全子会社が会計上の取得企業と判定される逆取得の場合は、完全親会社の個別財務諸表で、当該完全子会社(取得企業)の株式交換直前における適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて、完全子会社株式の取得原価を算定します(第36項)。この場合、取得原価は時価ではなく帳簿価額ベースとなり、開示では第49項に加えて第50項(取得企業の資産・負債を企業結合直前の適正な帳簿価額で計上した旨等)を記載します。

株式移転に特有の論点

株式移転では、完全親会社(持株会社)が新設されるため、複数の会社が同時に完全子会社となるケースが典型です。この場合も、まずいずれの完全子会社が会計上の取得企業となるかを判定し、取得企業以外の完全子会社を被取得企業として連結上パーチェス法を適用します。新設される完全親会社は自身では事業を行わない持株会社であることが多く、その個別財務諸表では各完全子会社株式を取得原価で計上し、連結初年度から連結財務諸表を作成します。

論点

株式交換

株式移転

完全親会社

既存会社

新設の持株会社

取得企業の判定

既存会社 or 完全子会社

いずれかの完全子会社

連結作成開始

既存の連結に取り込む

新設親会社の初年度から作成

段階取得を伴う完全子会社化

既に一部の株式を保有している会社を株式交換により完全子会社化する場合は、段階取得に該当します。この場合、個別財務諸表上は支配獲得に至った個々の取引ごとの原価の合計額をもって取得原価とし、連結財務諸表上は企業結合日における時価で算定します(第25項)。連結上は、従来保有していた株式を企業結合日の時価に評価替えし、評価差額を当期の損益(段階取得に係る差損益)として処理します。

留意点

  • 共通支配下の取引との区別:既に支配関係にある会社間の株式交換等は「共通支配下の取引」(第16項)に該当し、移転直前の帳簿価額で引き継ぐ(第41項)。取得との区別を最初に判定する
  • 逆取得の見落とし:株式交換では完全親会社=取得企業と思い込みがちだが、議決権比率次第で完全子会社が取得企業となる逆取得が生じる。第18~22項で必ず判定する
  • 増加資本の内訳:交付株式に対応する増加資本を資本金・資本準備金・その他資本剰余金のどれに計上するかは、会社法・計算規則に従って決定する
  • 段階取得の処理差:個別と連結で取得原価の算定基礎が異なる(第25項)。既に一部株式を保有していた会社を完全子会社化する場合に留意する
  • 開示(第49項):取得とされる重要な企業結合では、企業結合の概要・取得原価の算定等・取得原価の配分・比較損益情報等を開示する。株式移転で新設持株会社が連結を作成する初年度の開示にも注意
  • 適用指針の併読:組織再編形式別の具体的処理は企業会計基準適用指針第10号を併せて確認する

まとめ

株式交換・株式移転の処理を整理すると、以下のとおりです。

ステップ

処理内容

1. 性質判定

取得か共通支配下の取引か(第16・17項)

2. 取得企業決定

議決権比率・規模で判定(第18~22項)

3. 取得原価算定

交付株式の企業結合日の時価等(第23~25項)

4. 個別計上

完全子会社株式を取得原価で計上

5. 連結処理

パーチェス法・時価評価・のれん(第28・31・32項)

6. 逆取得・開示

第36項の帳簿価額算定/第49・50項の開示

株式交換・株式移転は、「個別では完全子会社株式という投資、連結では時価評価とのれん」という二段構えを押さえることが理解の鍵です。まずは取得企業がどちらかを判定し、取得・共通支配下・逆取得のいずれに当たるかを確認するところから始めてください。