はじめに

税効果会計を適用する第一歩は、会計上の利益と税務上の課税所得の差を洗い出し、それが「一時差異」か「永久差異」かを判定することです。両者は名称が似ていますが、税効果会計上の扱いは正反対で、一時差異は繰延税金資産・負債を計上する対象、永久差異は対象外です。

本記事では、永久差異の代表例とそれが税効果の対象から除外される理由を整理し、法定実効税率と実際の税負担率がなぜ乖離するのか、そして企業会計基準第28号が求める税率差異の注記との関係までを実務目線で解説します。

実務では、課税所得を計算する別表四(所得の金額の計算に関する明細書)で、会計上の利益に加算・減算の調整を行います。このとき加算・減算した項目を一つずつ「将来反転して解消するか」という視点で見直し、解消するものを一時差異、解消しないものを永久差異として仕分けることが、税効果計算の前提作業になります。加算・減算の調整項目を機械的に集計するだけでなく、その性質まで踏み込んで分類しておくことが、正確な税効果会計と税率差異注記の両方につながります。

概要

会計利益と課税所得の差は、解消するかどうかで次のように分かれます。

会計上の費用・収益 と 税務上の損金・益金 の差
    ├─ 将来解消する → 一時差異 → 税効果の対象(繰延税金資産・負債を計上)
    └─ 将来解消しない → 永久差異 → 税効果の対象外(税効果なし)

一時差異は「いつか課税所得に反映されて解消する」ため、税金費用の期間帰属のズレとして調整します。これに対し永久差異は「会計と税務で永遠に取扱いが食い違う」ため、調整する将来の解消時点が存在せず、税効果を認識しません。

具体的な会計処理

永久差異の代表例

永久差異は、税務上の政策的な配慮(二重課税の排除、課税の公平、ペナルティ等)により、会計上の損益と税務上の損金・益金が恒久的に一致しない項目から生じます。

代表的な永久差異

内容

方向

交際費等の損金不算入額

会計は費用だが税務は一定額を損金にしない

課税所得を加算(永久)

罰科金・延滞税等

会計は費用だが税務は損金にしない

課税所得を加算(永久)

受取配当金の益金不算入額

会計は収益だが税務は一定割合を益金にしない

課税所得を減算(永久)

寄附金の損金不算入額

損金算入限度を超える部分

課税所得を加算(永久)

これらは、当期に課税所得を増減させますが、将来の期にその影響が反転する(解消する)ことがありません。たとえば交際費の損金不算入額は、翌期以降に損金として認められる日が来ないため、差異が「将来解消」しないのです。

ここで、一時差異と紛らわしい項目に注意が必要です。たとえば貸倒引当金の繰入限度超過額は、翌期以降に税務上認められる(解消する)ため一時差異ですが、交際費の損金不算入額は将来も認められないため永久差異です。同じ「損金不算入」という言葉でも、将来認められるか否かで区分が正反対になります。判定の軸はあくまで「将来の課税所得計算に反映されて解消する日が来るか」であり、当期に加算・減算するかどうかではない点を押さえておく必要があります。

項目

当期の調整

将来の解消

区分

貸倒引当金繰入限度超過額

加算

あり(取崩・損金算入時)

一時差異

交際費等の損金不算入額

加算

なし

永久差異

賞与引当金

加算

あり(支給時)

一時差異

受取配当金の益金不算入額

減算

なし

永久差異

なぜ永久差異は税効果の対象にならないのか

税効果会計の本質は、「会計上は当期に認識したが、税務上は別の期に認識される」というタイミングのズレを調整することにあります。繰延税金資産・負債は、差異が解消する将来の期に課税所得を増減させる効果を、その期の税率で測定したものです。

永久差異には「解消する将来の期」が存在しないため、繰延税金資産・負債として測定すべき将来の課税所得への影響額がありません。したがって、永久差異については仕訳上の税効果(法人税等調整額の計上)は生じません。

一時差異との対比(仕訳の有無)

  • 一時差異(例:賞与引当金300万円、実効税率30%)→ 税効果あり
(借方)繰延税金資産  900,000  (貸方)法人税等調整額  900,000
  • 永久差異(例:交際費損金不算入100万円)→ 税効果なし(税効果に関する仕訳は起こさない)
仕訳なし(課税所得計算上は加算するが、繰延税金資産・負債は計上しない)

法定実効税率計算での区別

税効果会計では、税金費用は原則として「税引前当期純利益 × 法定実効税率」に近い水準に調整されます。一時差異だけがあるならこの関係は概ね成り立ちますが、永久差異があると実際の税負担率(税引前純利益に対する税金費用の割合)が法定実効税率からずれます。

区分

税負担率への影響

一時差異

税効果調整により、税負担率は法定実効税率に近づく(差異要因にならない)

永久差異

税効果を認識しないため、税負担率が法定実効税率から乖離する主因となる

税率差異の構造(イメージ)

法定実効税率
  + 交際費等の損金不算入による影響(税率を押し上げる)
  + 住民税均等割等の影響
  − 受取配当金の益金不算入による影響(税率を押し下げる)
  ± 評価性引当額の増減等
  = 税効果会計適用後の実際の税負担率

このように、永久差異は法定実効税率と税負担率の差異を生む代表的な要因です。

税率差異の計算と数値例

税率差異がどのように生じるかを、簡単な数値例で確認します。税引前当期純利益10,000、法定実効税率30%、永久差異として交際費等の損金不算入500(加算・永久)、受取配当金の益金不算入200(減算・永久)があるとします。一時差異は当期の純増減がゼロと仮定します。

課税所得 = 10,000 + 500 − 200 = 10,300
法人税等 = 10,300 × 30% = 3,090
税効果調整(一時差異の純増減ゼロ)= 0
税金費用合計 = 3,090
実際の税負担率 = 3,090 ÷ 10,000 = 30.9%

法定実効税率30%に対し、実際の税負担率は30.9%となり、0.9%の差が生じています。この差は次のように分解できます。

法定実効税率                              30.0%
+ 交際費等の損金不算入(500 ÷ 10,000 × 30%)  +1.5%
− 受取配当金の益金不算入(200 ÷ 10,000 × 30%)  −0.6%
= 実際の税負担率                          30.9%

このように、永久差異は税負担率を法定実効税率から動かす一方、一時差異は(税効果を認識するため)税負担率に影響しません。税率差異注記は、この差異の内訳を主要項目別に開示するものです。

企業会計基準第28号と税率差異の注記

企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」は、税効果会計の表示・注記事項を定めています。注記事項として、税引前純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む)の比率と法定実効税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳が求められています(本会計基準第19項(2)に記載の従来からの注記事項)。

永久差異は、まさにこの税率差異注記において主要な内訳項目として開示される性質のものです。財務諸表利用者が税負担率を予測する観点から、税率差異の内訳は重要な情報と位置づけられています(本会計基準第21項・第22項)。

財務諸表利用者は、一般的に6か月から1年後程度の将来の業績を予測する際、税負担率を見積もる必要があります。永久差異のように税負担率を恒常的に押し上げ・押し下げる要因は、将来の税負担率の予測に直結するため、税率差異の主要項目別内訳として開示する意義が大きいとされています。たとえば交際費の損金不算入が毎期一定割合で生じる企業では、その分だけ税負担率が法定実効税率より高い水準で推移すると予測でき、利用者の分析に資する情報となります。

なお、税率差異注記は、法定実効税率と税負担率との差異に重要性が乏しい場合には記載を省略できますが、永久差異の影響が大きい企業では省略できないことが多く、永久差異の集計は決算・注記作成の両面で欠かせない作業です。

留意点

  • 「永久」かどうかは将来の解消有無で判断する:当期に加算・減算する点は一時差異と共通だが、将来反転して解消するか否かが決定的な違い。判定に迷う項目は、税務上いつか損金・益金になる日が来るかで切り分ける
  • 受取配当金は全額が永久差異とは限らない:益金不算入とならない部分(課税対象部分)は永久差異ではない。区分の割合に注意する
  • 永久差異は税率差異注記で説明責任が生じる:仕訳は起きないが、法定実効税率と税負担率の乖離要因として注記で開示する必要があるため、永久差異の集計自体は必須
  • 評価性引当額との混同に注意:税負担率を押し上げる要因には永久差異のほか、繰延税金資産の評価性引当額の計上もある。両者は性質が異なるため注記上も区別する
  • 均等割等の固定的な税負担:住民税均等割など、所得に比例しない税負担も税率差異の要因となる。永久差異とあわせて整理しておく

まとめ

一時差異と永久差異の違いを整理すると、以下のとおりです。

観点

一時差異

永久差異

将来の解消

する

しない

税効果会計の対象

対象(繰延税金資産・負債を計上)

対象外(税効果なし)

代表例

賞与引当金・貸倒引当金超過額・圧縮積立金

交際費損金不算入・受取配当金益金不算入・罰科金

税負担率への影響

法定実効税率に近づける

法定実効税率から乖離させる

注記での扱い

発生原因別の内訳(注8)

税率差異の主要項目別内訳

税効果会計の精度は、一時差異と永久差異の区分の正確さに大きく左右されます。「将来解消するか」を判断軸に据え、永久差異は税効果を認識しない一方で税率差異注記での開示が必要になる、という二段構えで整理しておくことが実務上のポイントです。

実務上は、別表四の加算・減算項目を一覧化し、それぞれに「一時差異/永久差異」のフラグを付けた管理表を整備しておくと、税効果計算と税率差異注記の双方を一つのデータから展開できます。永久差異は仕訳が生じないため見落とされがちですが、税率差異の主要な構成要素であり、財務諸表利用者の将来予測に資する開示として軽視できません。毎期の決算で、加算・減算項目の性質を機械的にではなく実質的に判断し、両差異を正確に切り分ける運用を定着させることが、税効果会計と注記対応の品質を支えます。